内容
銀行へ提出する書類は銀行ごとに書式が異なるため非常に煩雑です。書類にミスや不足があれば何度も足を運ばなければなりません。平日の15時までに窓口へ行って手続きをする必要があるので、複数の銀行と取引がある場合や遠方に銀行がある場合、平日にお仕事がある方や健康上の理由で外出が難しい方は特に大変ですね。
そんなときは司法書士にお任せください。ご依頼者様に代わって全て手続きさせていただきます。
●手続きの流れ
1.代表相続人様からご依頼
・委任契約を締結し、着手金を受領します
・遺産の内容について聞き取りをします
・ほかの相続人様への連絡時期や方法について確認します
2.相続人調査
・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を収集し、法定相続人を確定します(相続登記と同時にご依頼の場合は除く)
3.法定相続人全員から委任契約書と印鑑証明書をいただきます
4.遺産の調査・財産目録の作成
・相続人様からの情報をもとに、遺産の調査を行い、財産目録を作成します
5.遺産分割協議書の作成
・遺産の内容が確定したあと、相続人様全員で遺産をどのように分配するか話し合っていただき、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます
・相続人様全員の実印をいただきます
6.銀行・証券会社などへ書類を提出
7.銀行から司法書士の預り金口座へ解約金を振り込み
・株式を相続人様が直接相続する場合は、証券会社から相続人様の口座へ直接移管されます(口座をお持ちでない場合はあらかじめ口座開設が必要です)
・通常、報酬は相続金からいただきます
8.各相続人様へ相続金を振り込み
9.遺産承継業務完了の報告
・全ての手続きが完了したあと、手続完了報告書を作成し、代表相続人様にご報告します