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取扱業務

遺言

遺言

内容

当事務所では主に次の2種類の遺言書作成をサポートします。

(1)公正証書遺言
公証役場で公証人と証人2名を前に作成する遺言書です。
公証役場へ出向くことが難しい場合は、公証人が自宅や病院まで出張することも可能です。
費用はかかりますが偽造・紛失の恐れがなく、相続発生後の検認手続きも必要ありません。
信頼性が高く、最も一般的に作成される遺言方式です。

(2)自筆証書遺言
遺言を行うご本人が、遺言の全文・日付・氏名を自署、押印して作成する遺言書です。
費用がかからず手軽に作成でき、証人不要のため遺言の内容を秘密にしておくことができます。
一方で偽造や紛失・発見されないなどのリスクがあるほか、方式違反により無効となる恐れがあります。
相続発生後、家庭裁判所での検認手続きが必要です(「遺言書保管制度」を利用した場合は不要※)。

※法務局の「遺言書保管制度」について
作成した遺言書を法務局に保管する手続き(費用が必要)です。
保管時に法務局による遺言書方式チェックが入るので、方式違反で無効となる恐れはなく、相続発生後の検認手続きも必要ありません。
ただし、遺言の内容まではチェックしてもらえませんので、遺言内容についてのアドバイスが必要な場合は、別途専門家に相談する必要があります。

●手続きの流れ(公正証書遺言の場合)
1.初回来所時
  ・ご依頼・着手金を受領します
  ・遺言書作成に必要な事項の聞き取りをし、遺言書作成の大まかな方針を決定します
  ・必要書類や費用についてご説明します
2.2回目来所時
  ・遺言書の原案を作成します
3.公証人と打ち合わせ
  ・公証人に遺言書の原案を伝え、最終調整をします
  ・遺言者が公証役場に出向く日程調整をします
4.公証役場で遺言書作成
  ・遺言者と証人2名が公証役場で公証人と面談し、遺言の意思確認を行います
  ・費用をお支払いいただきます
5.公正証書遺言書を受け取る
  ・遺言書の保管を当所にご依頼いただくこともできます(費用別途)

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