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取扱業務

成年後見

成年後見

内容

【法定後見】
すでに判断能力が十分でない方に代わって、お金の管理や契約などを行う援助者(成年後見人など)を家庭裁判所に選任してもらうための手続きです。
ご本人の所在地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出し、審査を経て裁判官が後見人などを選任します。
当事務所では、制度趣旨のご説明や申立書の作成をさせていただきます。
ご本人様・申立人様からご信頼いただき、ご依頼があった場合、候補者として申立を行い後見人を務めさせていただく場合もございます。

●法定後見の活用例
  ・相続人様の一人が認知症で遺産分割協議が進まない
  ・施設入居費用を作るために不動産の売却が必要になった
  ・障害を持つ子の将来が心配。親亡きあとにサポートしてくれる人をお願いしたい
  ・認知症の親が訪問販売で高額商品を次々と買わされている

【任意後見】
将来判断能力が不十分になったときに備えて、元気なうちに公正証書で「誰に(任意後見人)」「何を(代理権限)」任せるかをあらかじめ定めておく制度です。
認知症と診断されたら、家庭裁判所に「任意後見監督人」選任の申し立てを行い、任意後見がスタートします。
当事務所では、任意後見契約の公正証書作成支援として、公証役場で公正証書が作成されるまでの手続きをサポートさせていただきます。

●ご相談例
  ・見知らぬ第三者ではなく、信頼できる人を自分で後見人に選びたい
  ・後見人に任せたい内容を自分で決めたい
  ・近くに親族がいないため、任意後見受任者を専門家にお願いしたい

●任意後見契約の補完として
任意後見契約は、ご本人様が認知症などと診断され任意後見監督人が選任されたあと、ご本人様が死亡するまでの後見事務を行います。言い換えればご本人様がお元気なうちと死亡後はサポートすることができません。
そこで、ご希望があれば以下の手続きについて追加で支援させていただくことが可能です。

(1)財産管理等委任契約
任意後見がスタートするまでの間、ご本人様の心身の状態に応じて、預貯金の管理や入退院の手続きなど、サポートしてほしい内容を公正証書で取り決めておきます。
判断能力は問題ないけれども身体が不自由で外出しづらい、身近に親族がいないため不安、ご自分で預貯金や収入・支出の管理をすることが面倒、というような場合にお使いいただけます。

(2)死後事務委任契約
ご本人様がお亡くなりになったあとの葬儀、埋葬、役所の手続き、各種支払などについて、事前に公正証書で取り決めておきます。
ただし、遺産については関与できないので、遺産を誰に承継させるかについては別途遺言で取り決めておく必要があります。

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