内容
相続放棄とは、被相続人のプラス財産・マイナス財産の全てを承継しないこととする意思表示です。相続放棄をするには「自己が相続人であることを知ったとき」から3ヶ月以内に被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
ただし、被相続人の財産を一部でも処分した場合、または自分が相続人だと知ったときから3ヶ月を過ぎてしまった場合は、原則として相続放棄は認められません。
「財産の処分」とは何を指すのか、判断が難しい場合もありますので、相続放棄を予定している場合は、遺産・負債いずれにも手をつけず、できるだけ早くご相談ください。
なお、3ヶ月の熟慮期間内で相続放棄をするかどうか判断できない場合は、熟慮期間をさらに3ヶ月引き延ばすことができます(相続の承認または放棄の期間伸長の申立)。
当事務所では、ほかにも「遺言書の検認」「遺産分割調停」「不在者管理人選任」など、家庭裁判所に提出する書類の作成をサポートしています。
詳しくはお問い合わせください。