Menu

取扱業務

債務整理

債務整理

内容

●任意整理(1社あたりの債務額が140万円以下の場合に限ります)
依頼者様の家計を精査して債務の返済に充てることができる金額を割り出します。債権者から取り寄せた取引履歴をもとに弁済計画を立て、債権者と和解契約書を取り交わします。
依頼者様には、弁済契約に沿って債務を返済していただきます。

●自己破産
「破産状態」とは、支払い不能状態を指します。つまり、ご自分の財産を全てお金に換えても債務総額を完済することができず、分割弁済をすることも困難である状態のことです。
自己破産手続きでは、住所地を管轄する地方裁判所に破産申立書を提出し、「支払い不能状態である」との認定を受け、「債務の支払いを免除する」という免責許可を得て借金の支払義務を免除してもらいます。
借入れの理由がギャンブルや浪費といった「免責不許可事由」に該当する場合は、免責を得ることが難しくなります。裁判官による裁量免責が認められるかどうかが重要なポイントといえるでしょう。

●個人債務者再生
総債務額を一定の要件に沿って少なくし、その少なくなったあとの金額を3年で分割弁済する再生計画案を立てます。債権者の意見を聞いたうえで裁判所が再生計画を認めれば、その計画に沿って債務を弁済することで、残りの債務が免除されます。
自己破産手続と同様、管轄の地方裁判所に申立書を提出して手続きを進めますが、再生計画案が認められるためには、継続的な収入がある方など、一定の要件が必要です。
再生手続きが可能かどうか、債務額、家計、財産、収入形態など、さまざまな角度から検討し、判断させていただきます。

Contact
お問い合わせ

お問い合わせはお電話・メールフォームより承ります。
初回相談は無料。お気軽にご相談ください。