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取扱業務

民事信託

民事信託

内容

委託者(財産の保有者)が受益者(財産から生まれる利益を受ける者)のために、財産を受託者(信託事務を行う者)に託し、受託者が信託の目的に沿って管理・運用・処分する制度です。
後見制度や遺言と組み合わせることで、より完全な財産管理や遺産承継が可能となります。

●ご相談例
  ・自分が認知症になったあと、不動産を運用・処分して自分の介護費用などに充ててほしい
  ・財産の承継先を自由に決めたい

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